著作権法 新規定導入 公正利用

●9月28日付、朝日新聞の報道によれば、「公正利用(Fair Use)」などの要件を満たせば、他人の著作物を許可無しに利用できるという、新規定を著作権法に導入することで、権利者団体と利用者側が激しく対立しているという。これは米国著作権法107条の「公正利用規定」がモデルだという。「批評、報道、研究、教育などを目的とする著作物のフェアユース著作権の侵害とならない」という規定されているという。

●大学共同利用法人 自然科学研究機構 岡崎情報図書館でも、現在は、この公正利用に関して、次のような注意をしている。

「公正な利用 Fair Use
1、この電子ジャーナル・データベースから接続された電子ジャーナルの利用は、自然科学研究機構 岡崎(分子科学研究所基礎生物学研究所生理学研究所・統合バイオセンター)の教職員、学生等に制限されており、且つ、ID/Passwordで接続可能となる一部の雑誌を除いて自然科学研究機構(岡崎)の端末からの利用に限定されています。
2、電子ジャーナルの記事の利用は、閲覧・ファイルのダウンロード、プリントアウトのいずれでも、個人の調査・研究目的での利用の範囲内に限定されています。
3、個人利用の範囲を超えた大量のデータのダウンロード、プリントアウトは行わないで下さい。特にプログラム等を利用した機器の自動操作による意図的な大量のデータ収集は、厳禁されています。
4、個人が端末からダウンロードまたはプリントアウトした記事を、1人または多数の他者に複製配布したりすることは一切禁止されています。・・・(以下省略)」

●現在、私たちが、著作権に抵触しないで利用できるのは、教材とか個人の研究目的とか、具体的に示された範囲に止まる。21世紀のIT社会に、どのように対応してゆくべきか。アマゾン、グーグル、ニフティ、ヤフーなどと著作権団体の今後の動きに注目したい。

■■ 朝日新聞 2009年9月28日